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【情報提供】遺族基礎年金が父子家庭にも支給されます
2014.05.14

  年金制度の改正により、今年の4月以降
  遺族基礎年金が「子のある夫」にも支給されるようになりました。

  この遺族基礎年金は、国民年金の遺族年金なので
  会社員や公務員の方も自営業者の方も含めて
  全ての方に関係する部分です。

  ということで、ここで、遺族基礎年金の
  支給対象者の改正内容についてみていきましょう。

  <改正前>
   死亡した人に生計を維持されていた
    1) 子のある妻
    2) 子

   ↓↓↓

  <改正後>
   死亡した人に生計を維持されていた
    1) 子のある配偶者
    2) 子

  ※子=18歳になった年度の3月31日まで

  「妻」が「配偶者」に変わりました。

  すなわち、以前は妻でなければ遺族基礎年金を
  受給することはできませんでしたが
  今年の4月以降は、妻を亡くした夫も遺族基礎年金を
  受けることができるようになったということです。(子がいる場合)

  ただし、これは2014年4月以降に妻を亡くした夫についての話で
  3月以前に既に妻を亡くしていた夫が
  4月以降にもらえるようになるということではありません。

  ちなみに、支給要件にある「生計を維持されていた」というのは
  残された配偶者の年収が850万円未満というのが基準になります。

  かつての日本では、夫が大黒柱として収入を得て
  妻が家庭を守るのが一般的でした。
  年金制度も、そのような社会状況にあわせて作られていました。

  しかし、現在は、女性の社会進出が進み
  男女雇用機会均等法が施行されてから何年も経っています。
  いまや夫婦で共働きが当たり前のようになり
  専業主夫も何万人といる時代です。

  このような時代の変化に、
  ようやく年金制度が追いついてきたといえるでしょう。

2014.5.15 「保険マンモス」メルマガより抜粋
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