年金制度の改正により、今年の4月以降
遺族基礎年金が「子のある夫」にも支給されるようになりました。
この遺族基礎年金は、国民年金の遺族年金なので
会社員や公務員の方も自営業者の方も含めて
全ての方に関係する部分です。
ということで、ここで、遺族基礎年金の
支給対象者の改正内容についてみていきましょう。
<改正前>
死亡した人に生計を維持されていた
1) 子のある妻
2) 子
↓↓↓
<改正後>
死亡した人に生計を維持されていた
1) 子のある配偶者
2) 子
※子=18歳になった年度の3月31日まで
「妻」が「配偶者」に変わりました。
すなわち、以前は妻でなければ遺族基礎年金を
受給することはできませんでしたが
今年の4月以降は、妻を亡くした夫も遺族基礎年金を
受けることができるようになったということです。(子がいる場合)
ただし、これは2014年4月以降に妻を亡くした夫についての話で
3月以前に既に妻を亡くしていた夫が
4月以降にもらえるようになるということではありません。
ちなみに、支給要件にある「生計を維持されていた」というのは
残された配偶者の年収が850万円未満というのが基準になります。
かつての日本では、夫が大黒柱として収入を得て
妻が家庭を守るのが一般的でした。
年金制度も、そのような社会状況にあわせて作られていました。
しかし、現在は、女性の社会進出が進み
男女雇用機会均等法が施行されてから何年も経っています。
いまや夫婦で共働きが当たり前のようになり
専業主夫も何万人といる時代です。
このような時代の変化に、
ようやく年金制度が追いついてきたといえるでしょう。
2014.5.15 「保険マンモス」メルマガより抜粋